税理士・社会保険労務士をめざすうさみみミカエル227

個人税理士事務所で働きつつ資格取得のために勉強、仕事や勉強、その他何かあったことを固くならないように紹介していくブログ。

面談。

先日急遽所長との面談があった。

 

以前から、所長面談では労務関係のことについて主張しておこうとは思っていた。

結論から言うと、正直改善はあまり見込めそうもない。

 

 

 

衝撃だったのは、あれだけ労務的に問題がありそうに見えるが、社労士に相談した結果問題ないと言われているらしい。

 

とある職員(私よりも後に入ったベテランの方)も所長面談のときに聞いてみたらしい。

新しく入ってきた人と違い、数年働いていれば有給が20日もらえるため、事務所で10日消化してもそれなりに残る。

とはいえ、私たちみたいに新しく入ってきた人は10日消化するとほとんど残らない。

所長にはその部分の考えが抜けているのではないか、と。

また、社労士に問題ないと言われていたのは以前の職員の出入りが少なかった時期ではないのか、とも推測していた。

 

その他の件も問題ないと言われたが、それもこの話を聞くと、相当前に社労士に相談したときは問題なかっただけではないかと思えてくる。

時間外手当の件は、以前は残業手当が固定で支給されていたため、朝の打ち合わせはその範囲内だったのであろう。

当然のことながら、当事務所は現在は固定残業代制度ではない。

 

 

とりあえず、深夜手当の件は来月の確定申告の時期に22時以降の残業が発生するので、その支給の際に給与担当者に聞いてみる必要がある。

22時以降の残業が発生しているのは理解しているはずなのに、何を考えて入力しているのか。

 

 

 

やっぱり労務管理についての考え方は近年になって変わってきた部分があるので、なかなか浸透していない部分がある。

特に年齢が高めの層や、規模が小さい企業にはまだまだ理解が広まっていないそうな。

しかし、このまま以前の労働観が続いているような職場だと、新しい人が入らずに縮小を余儀なくされるのであろう。

 

 

転職や起業の機会があれば、労務管理は考え物だと常に考えざるを得ない。

事務所の面談に備えて

前回の記事からかなり間が空いていた。
正直このブログのことも忘れていたのだが、Facebook等に書くには長すぎるのでここに書くことにする。
前回の続きもできる限り早めに(といっても気が向いたら)書こうと思う。
 
さて、本題である。
 
年に1回事務所の所長と面談がある。
前職でも年に1回は管理職面談があったし、どの職場でもあるのだろう。
この機会だし、2年弱の勤務でちょっと気になった(というか法的に問題かもしれない)労務管理について伝えておこうと思う。
言ったところでどの程度改善するかわからないが、こういうのは変に慣れてしまう前に主張しておくに限る。
 
主張する予定の内容は以下の通りである。
 
 
1.有休消化の件
 
◎現状
 当事務所の休暇は115日となっており、そのうち10日間は有休の消化である。
 しかし、勤続年数が長い職員ならよいが、短い職員は10日消化により残りの有休が1日や2日ほどになってしまう。
 
◎根拠
 労働基準法第39条第6項では、「これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」とあるので、本来なら全員に自由に使える有休を5日分残されていなければならない。
 
◎解決策
 弁護士や社労士のHPでよく見られる解決策は以下のものがある。
 1.全員一律で10日間のうち有休を消化する休みを5日、有休を消化しない休み(有給の特別休暇)を5日とする
 2.全員一律で有休を10日消化するが、残り有休が5日に満たない者に不足分を補填する
 
 
2.深夜手当の件
 
◎現状
 当事務所では2月中旬から3月中旬の確定申告における最も忙しい繁忙期になると、どの職員も深夜手前まで残業が続くのが通例となっている。
 その分時間外手当が支給されているが、給与明細を見ると深夜手当の欄が空欄である。
 
◎根拠
 労働基準法第37条第4項では、「午後十時から午前五時まで(中略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とあるので、本来なら通常の時間外手当(25%)に加えて深夜手当(25%)も支給される必要がある。
※当事務所の勤務時間終了は18時なので、残業申請書に4時間(夕食が出る時期は3.5時間)を超えた分が深夜手当対象である。
 
3.時間外の研修・清掃(大掃除含む)の件
 
◎現状
 当事務所では、勤務時間外に研修や保険会社との打ち合わせ、当番制の事務所清掃を行っている。また、年に2回行う大掃除は休業日に行っている。
 時間外手当の算出において、残業申請書には勤務時間前の研修等の時間は入力しないことになっている。
 
◎根拠
 弁護士や社労士のHPでよく見られるが、以下のものは指揮管理下に置かれているとされ労働時間(時間外手当要支給)となるとされる。
 ①参加が義務付けられている(強制されている)。
 ②表面上は強制ではないが、欠席すると罰則が科せられたり、昇給や賞与の査定に影響するなどの不利益が発生する(事実上の強制)。
 ③表面上は強制ではないが、出席しなければ業務に最低限必要な知識やスキルが習得できない(事実上の強制)。
 勤務時間外の研修や打ち合わせは、内容や実施形態からして①③に当てはまる可能性がある。事務所の外で行われるものも同様である。
 また、当番制の事務所清掃は上記①に当てはまると考えられる。
 
◎解決策
 朝の研修等や当番制の清掃についても残業申請書に記入できるようにするか、勤務時間内に行うようにする。
 やむを得ず時間外になるものは残業に含める必要がある。
 大掃除についても勤務日に行うか、休業日に行った時間だけ時間外手当が必要である。
 
 
家族や友人から私の労働環境について心配されていただけに、早いところ改善させていければいいなとは思う。
思ったより改善しなかった場合は、より労働条件が良いところに転職するために今まで以上に勉強を頑張らねば。

今の仕事に就いたわけ その1 前職の退職まで

news.yahoo.co.jp

ブログを始めてはみたものの、なかなか更新できていない。

別に毎日更新すると決めたわけではないし、書きたいことがあるときだけ書いてもいいとは思っている。

 

まあ、家にPCがないのでスマホから投稿するか、ネットカフェにこもって投稿するかの2つになるわけだが、大体私が投稿するときは後者になると思う。

最近私の中でPCの需要も増しつつあるし、そろそろ買おうかとも考えている。

3年前に故障して以来ずっとスマホで何とかしてきたが、さすがに必要かもしれない。

 

 

さて本題である。

私は現在、個人の税理士の下で働いているが、それ以前は教師をしていた。

それには、「教師を辞めたわけ」と「将来的に税理士を目指そうと思ったわけ」の2通りがある。

それぞれの理由もいくつかあるのだが、改めて考えることも多々あったので記録していきたいと思う。

 

まず、「教師を辞めたわけ」である。

これにもいくつかあるが、1つずつ説明していこう。

1つ目は、「人の手本・見本になれるような器ではない」ことである。

本の学校教育では、「人格の形成」が教育の目的とされている。

それを担う教師に良識や人徳が求められるのは当然だが、正直なところ私にそれが備わっているかといわれれば疑問符である。

むしろ、教師になってそういう要素が身につくかといわれれば、そうとは言い切れないのは皆さんうすうす感じていると思うが。

私は正直なところ、今の仕事についてもまだまだだらしないところもあるし、周囲に甘えがちなところも少なくない。

それに、たいした人生経験もない私はいわゆる「薄っぺらいやつ」であり、せいとからしてもそんなに魅力的には映らないだろう。

そんなこともいろいろ考えつつ、生徒の前に立てる器ではないなと日々思っていた。

 

2つ目は、「不規則な労働時間・環境」である。

ここ数年で世間の誤解は解けてきたが、学校での仕事は非常に長時間になりがちである。

部活動や分掌の仕事、そのついでに授業準備など、ほとんどの教師が勤務時間に終わらないどころか休日出勤が毎週当たり前である。

もちろん、民間企業や他の公務員と同じく始業・終業時間は決まっているが、ほとんど管理されていない。

というか、現在の状況では(少なくとも給与計算上は)教員の労働時間を管理する必要がないのである。

 

いわゆる「給特法(教職員給与特別措置法)」であるが、その内容を簡単にまとめると、(以下、下記記事から引用)

●時間外勤務手当は支給しない

●給与月額の4%の教職調整額として支給する

●校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ(例えば、修学旅行や災害時)

である。

 

※引用元 

時間外勤務手当相当が一定のため、いくら長時間勤務になろうともそれを管理する立場の人がいないのである。

若いうちはそれでも体力の続く限り何とかなるが、これを定年まで何十年も続けられる自信はない。

いずれどこかで倒れるか、精神面がやられて休職からの退職になっていただろう。

まあ、今の仕事でも2月~3月の繁忙期(個人の確定申告の時期)はかなりの長時間勤務になるのだが、それが1年間続く教師よりはまだよい。

 

学校教育という沈み行く泥舟も、最近は何とか修理や補強が進んで何とか航行を続けているが、私はそこから早いうちに避難した。

これがよかったのか、もう少しとどまるべきだったのかは今はわからない。

ただ、避難した後で言えるのは、避難した先でうまくやっていくことに全力を注ぐ、それだけである。

 

 

「将来的に税理士を目指そうと思ったわけ」はまた別の機会に。

最初なのでいろいろ書いてみる。

私の勤め先の事務所では、

「軽減税率と聞くと、かつての物品税を思い出すな~」

と50代の先輩が言っていた。

 

日本における物品税とはなにか。

消費税が導入される前に課されていた税で、いわゆる贅沢品の購入時にかかっていた税である。

それ以外は生活必需品という扱いで無税(非課税)であった。

今はあまり資料が残っていないが、調べたところ自動車に23%の物品税がかかっていた時代もあったようだ。

 

では、なぜ物品税が廃止されて消費税になったか。

 

理由はいくつかあるが、そのうちの1つは現在の軽減税率にもつながる「区別がわかりにくい」という理由である。

 

その代表的な例が、レコード「およげ!たいやきくん」である。

発売当時はレコードは課税であったが、教育的観点から童謡と判定されれば非課税であった。

当然、その判断が分かれることになるのだが、最終的には童謡と判断され非課税となった。

しかし、これらのレコードの他にも課税(一般の曲)か非課税(童謡)か、レコード会社と国税局とで判断が分かれるレコードが続出することとなった。

ものによっては、東京国税局は童謡と判断したが、他の国税局は一般の曲と判断したものさえあったようだ。

 

レコードにとどまらず、他の物品税対象の商品でも同様の問題が続出した。

そのような背景もあって物品税は廃止、(非課税は一部あるものの)一律の税率を課す消費税へと移行した。

 

物品税のこういう歴史背景を見ると、消費税の軽減税率は同じ道をたどって結局一律の税率になるのではと思われる。

というより、過去に失敗しているものをなぜ改めてやろうと思ったのか、それが一番の疑問である。

軽減税率~もはやクイズか何かか?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191002-00956519-jspa-life

 

本当にクイズにしているニュース記事があるとは。

 

話題になったのは、記事では深く触れられてはいないがファストフード店での「持ち帰り」と「店内食事・イートイン」であろう。

国税庁のHPでも触れられているが、この部分については特に混乱が予想されるため、Q&Aも比較的手厚く書かれている。

 

 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

 

そのうちの1つを紹介してみよう。

 

 

 

問61 当店は、回転寿司店ですが、提供した寿司を顧客がパック詰めにして持ち帰ることもできます。顧客がパック詰めした寿司は、軽減税率の適用対象となりますか。【平成 30 年 11月追加】

 

回答概要

この場合のパック詰めする寿司は、当初は店内で食べるために注文したものであるから軽減税率ではない(10%)。

最初から持ち帰り用として注文された寿司は軽減税率(8%)。

 

 

 

つまり、持ち帰り(8%)か外食(10%)かは、その食べ物が出てきたときに意思表示する。

よく聞くファストフードで会計後に気が変わった、という場合でも会計時の意思表示で税率が判断されるのである。

 

忘れてはいけないが、このQ&Aは、事業者や消費者から問い合わせがあった内容に国税庁が回答している。

ということは、これらの質問をした者がいるのである。

私たちからしたら「そんなのどうでもええわ!」という内容でも、問い合わせた者からしたら死活問題なのである。

事業者からしたら、消費者が負担する消費税の負担は本来はないはずなのだが、実は大きな負担なのである。

 

とまあ、このように突っ込みどころいっぱいであるので、暇なときにゆっくり読んでみてほしい。

今後もこのようなものを少しずつ紹介しようと思う。

開設してみた。

個人税理士事務所で働きながら税理士試験にむけて勉強中。

その日々の勉強の記録と、仕事中に思ったことをつづっていく予定。

将来は独立、もしくは既存の事務所の引継ぎで経営を目指して日々仕事や勉強をがんばっていく予定。

 

まだ1年も今の事務所で働いていないのに、早くも社会保険労務士もとるべきなのではと思い始めた。

個人事務所ということもあって、労務管理が雑というか、これは私が管理するべきでは、と思ったからである。

その件については別の機会に。

 

記事にする内容は、日常での税法や試験勉強、職場の労務環境などの予定。

もちろん他のことも載せたくなったら記事にしていく。

できる限り文章が固くならないように書いていきたい。

経営する立場になったときの営業力や表現力を鍛える目的もある。

 

 

 

 

という目的だったらこのブログ、最初から下手すぎるんじゃないか?

文章についての成長も目指して更新もがんばっていきます。