税理士・社会保険労務士をめざすうさみみミカエル227

個人税理士事務所で働きつつ資格取得のために勉強、仕事や勉強、その他何かあったことを固くならないように紹介していくブログ。

事務所の面談に備えて

前回の記事からかなり間が空いていた。
正直このブログのことも忘れていたのだが、Facebook等に書くには長すぎるのでここに書くことにする。
前回の続きもできる限り早めに(といっても気が向いたら)書こうと思う。
 
さて、本題である。
 
年に1回事務所の所長と面談がある。
前職でも年に1回は管理職面談があったし、どの職場でもあるのだろう。
この機会だし、2年弱の勤務でちょっと気になった(というか法的に問題かもしれない)労務管理について伝えておこうと思う。
言ったところでどの程度改善するかわからないが、こういうのは変に慣れてしまう前に主張しておくに限る。
 
主張する予定の内容は以下の通りである。
 
 
1.有休消化の件
 
◎現状
 当事務所の休暇は115日となっており、そのうち10日間は有休の消化である。
 しかし、勤続年数が長い職員ならよいが、短い職員は10日消化により残りの有休が1日や2日ほどになってしまう。
 
◎根拠
 労働基準法第39条第6項では、「これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」とあるので、本来なら全員に自由に使える有休を5日分残されていなければならない。
 
◎解決策
 弁護士や社労士のHPでよく見られる解決策は以下のものがある。
 1.全員一律で10日間のうち有休を消化する休みを5日、有休を消化しない休み(有給の特別休暇)を5日とする
 2.全員一律で有休を10日消化するが、残り有休が5日に満たない者に不足分を補填する
 
 
2.深夜手当の件
 
◎現状
 当事務所では2月中旬から3月中旬の確定申告における最も忙しい繁忙期になると、どの職員も深夜手前まで残業が続くのが通例となっている。
 その分時間外手当が支給されているが、給与明細を見ると深夜手当の欄が空欄である。
 
◎根拠
 労働基準法第37条第4項では、「午後十時から午前五時まで(中略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とあるので、本来なら通常の時間外手当(25%)に加えて深夜手当(25%)も支給される必要がある。
※当事務所の勤務時間終了は18時なので、残業申請書に4時間(夕食が出る時期は3.5時間)を超えた分が深夜手当対象である。
 
3.時間外の研修・清掃(大掃除含む)の件
 
◎現状
 当事務所では、勤務時間外に研修や保険会社との打ち合わせ、当番制の事務所清掃を行っている。また、年に2回行う大掃除は休業日に行っている。
 時間外手当の算出において、残業申請書には勤務時間前の研修等の時間は入力しないことになっている。
 
◎根拠
 弁護士や社労士のHPでよく見られるが、以下のものは指揮管理下に置かれているとされ労働時間(時間外手当要支給)となるとされる。
 ①参加が義務付けられている(強制されている)。
 ②表面上は強制ではないが、欠席すると罰則が科せられたり、昇給や賞与の査定に影響するなどの不利益が発生する(事実上の強制)。
 ③表面上は強制ではないが、出席しなければ業務に最低限必要な知識やスキルが習得できない(事実上の強制)。
 勤務時間外の研修や打ち合わせは、内容や実施形態からして①③に当てはまる可能性がある。事務所の外で行われるものも同様である。
 また、当番制の事務所清掃は上記①に当てはまると考えられる。
 
◎解決策
 朝の研修等や当番制の清掃についても残業申請書に記入できるようにするか、勤務時間内に行うようにする。
 やむを得ず時間外になるものは残業に含める必要がある。
 大掃除についても勤務日に行うか、休業日に行った時間だけ時間外手当が必要である。
 
 
家族や友人から私の労働環境について心配されていただけに、早いところ改善させていければいいなとは思う。
思ったより改善しなかった場合は、より労働条件が良いところに転職するために今まで以上に勉強を頑張らねば。