税理士・社会保険労務士をめざすうさみみミカエル227

個人税理士事務所で働きつつ資格取得のために勉強、仕事や勉強、その他何かあったことを固くならないように紹介していくブログ。

年末調整と続・ひとり親控除について

以前のひとり親控除の投稿と重複する内容がありますが悪しからず。

 

 

今日の事務所での年末調整についての勉強会。

 

議題は主な改正点についてだが、主に内容が変わったひとり親控除・(新)寡婦控除について。


議論が盛り上がったのは次の点。
・要件の1つに「事実上婚姻関係と同様の事情(いわゆる事実婚、内縁)にあると認められる一定の人がいない」とあるがどうやって確認するのか


いろいろ話が出た挙句、結局聞き取りしかないのではないだろうか、という結論に。

提出してもらった書類のみを見て判断するのが本来だろうが、書類だけで分からない状況が多々あり結局本人から直接聞き取ることになる。
だとしたら何のための書類なのか。
いや、書類を提出した段階でそこに書いてあることで判断しろということだろう。

 

とはいえ、お客様の職員で給料に関する所得税について知っている人はどれくらいいるのだろうか。

そういう私も前職ではあまりよく分からないまま年末調整の書類を事務に提出していたが、詳しく知ることになったのは現職に就いてからである。

なお、お客様の職員の年末調整の書類を見ていて多いのは、「所得と収入が使い分けられていない」である。

 


ここでもう1つ頭に浮かんだこと。

頭に浮かんだことなので、誰にも話していないし結論は出ていないが。


事実婚」というからには男女の組であるはずだ。
これが事実婚と同様の事情であっても、同性の相手と子だとどうなるのだろうか?

ひとり親控除が適用されるのだろうか?

具体的には、女性Aが何らかの方法で子どもXを生み、女性Bと同一生計の場合である。

子どもXの年齢次第で扶養控除の対象にはなるだろうが、ひとり親控除になるのだろうか。

 

もちろん現行の日本の法では同性婚は認められていないが、そういう人も少なからずいるだろう。

今のところお客様のところでは、このような解釈が複雑になりそうな場合は聞かないが、今後増えてこないとも限らない。

だれか詳しい人教えてください。

 

 

最近ブログの方向性が税法なのか民法なのか分からなくなってきたが、思いついたことを書いていくだけである。