税理士・社会保険労務士をめざすうさみみミカエル227

個人税理士事務所で働きつつ資格取得のために勉強、仕事や勉強、その他何かあったことを固くならないように紹介していくブログ。

軽減税率~もはやクイズか何かか?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191002-00956519-jspa-life

 

本当にクイズにしているニュース記事があるとは。

 

話題になったのは、記事では深く触れられてはいないがファストフード店での「持ち帰り」と「店内食事・イートイン」であろう。

国税庁のHPでも触れられているが、この部分については特に混乱が予想されるため、Q&Aも比較的手厚く書かれている。

 

 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

 

そのうちの1つを紹介してみよう。

 

 

 

問61 当店は、回転寿司店ですが、提供した寿司を顧客がパック詰めにして持ち帰ることもできます。顧客がパック詰めした寿司は、軽減税率の適用対象となりますか。【平成 30 年 11月追加】

 

回答概要

この場合のパック詰めする寿司は、当初は店内で食べるために注文したものであるから軽減税率ではない(10%)。

最初から持ち帰り用として注文された寿司は軽減税率(8%)。

 

 

 

つまり、持ち帰り(8%)か外食(10%)かは、その食べ物が出てきたときに意思表示する。

よく聞くファストフードで会計後に気が変わった、という場合でも会計時の意思表示で税率が判断されるのである。

 

忘れてはいけないが、このQ&Aは、事業者や消費者から問い合わせがあった内容に国税庁が回答している。

ということは、これらの質問をした者がいるのである。

私たちからしたら「そんなのどうでもええわ!」という内容でも、問い合わせた者からしたら死活問題なのである。

事業者からしたら、消費者が負担する消費税の負担は本来はないはずなのだが、実は大きな負担なのである。

 

とまあ、このように突っ込みどころいっぱいであるので、暇なときにゆっくり読んでみてほしい。

今後もこのようなものを少しずつ紹介しようと思う。